ベビーシッター割引券の貰い方!知らないと損する勤務先への申請方法と活用のポイント

子育て・教育
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ベビーシッター割引券の貰い方を知ることは、仕事と育児を両立する世帯にとって非常に重要です。知らないと損する勤務先への申請方法や、1回2,200円の割引が受けられる仕組み、対象となる条件を詳しく解説します。本記事を参考に、制度の内容を正しく理解し、公的な支援を賢く活用するための具体的な手順を確認しましょう。


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企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の仕組み

ベビーシッター割引券(正式名称:企業主導型ベビーシッター利用者支援事業)は、こども家庭庁が実施している事業です。この制度は、仕事を持ちながら育児を行う従業員がベビーシッターサービスを利用する際、その利用料金の一部を助成することで、仕事と育児の両立を支援することを目的としています。

この制度の最大の特徴は、割引券1枚につき2,200円の補助が受けられる点にあります。対象となるのは、国から承認を受けた事業主(企業)に勤務する従業員です。個人が直接申し込むのではなく、勤務先の企業がこの事業に参画していることが前提となります。

利用者は、あらかじめ指定されたベビーシッター会社(公益社団法人全国保育サービス協会に認定された事業者)を利用し、支払い時に割引券を提示、あるいはシステム上でコードを入力することで割引を受けられます。以前は利用分が雑所得として課税対象になっていましたが、現在は非課税扱いとなっており、より利用しやすい制度へと改善されています。

割引券を利用できる対象者と具体的な支給条件

ベビーシッター割引券を利用するためには、一定の条件を満たす必要があります。まず、勤務先が「承認事業主」である必要があります。勤務先が制度に加入していない場合、従業員は割引券を受け取ることができません。

対象となる世帯の条件

  • 配偶者が就労、病気療養、介護、求職活動、就学等により、ベビーシッターの助成を受けなければ就業の継続が困難であると認められる世帯。
  • いわゆる共働き世帯、またはひとり親世帯。
  • 個人事業主であっても、一定の条件(会社と契約を結んでいる等)を満たせば対象となる場合がありますが、基本的には厚生年金保険等に加入している従業員が対象です。

対象となる子どもの範囲

  • 乳幼児、または小学校3年生までの児童。
  • 身体障害者手帳の交付を受けているなど、特別な支援が必要な場合は小学校6年生までの児童。

利用の目的

この制度は、あくまで「仕事のためにベビーシッターを利用する場合」に限られます。リフレッシュ目的や、仕事に関係のない外出での利用は原則として対象外となるため、注意が必要です。ただし、夜勤がある仕事や、出張などで宿泊を伴う場合などは広く認められます。

知らないと損する勤務先への申請方法と発行までの手順

ベビーシッター割引券の貰い方には、決まった手順があります。まだ導入されていない企業でも、従業員からの要望によって導入されるケースも少なくありません。

1. 勤務先が制度に加入しているか確認する

まずは人事部や総務部の担当部署に、内閣府(こども家庭庁)のベビーシッター派遣事業割引券の取り扱いがあるかを確認してください。制度がある場合は、社内の申請ルール(利用申込書の提出など)を確認します。

2. 未導入の場合は導入を依頼する

もし勤務先が導入していない場合、企業側に負担金(中小企業の場合は1枚につき一定額など)が発生するため、二の足を踏んでいる可能性があります。しかし、福利厚生の充実や優秀な人材の離職防止につながるメリットを伝え、導入を検討してもらうよう相談する価値はあります。

3. 利用者情報の登録と割引券の受取

企業が承認されると、従業員は専用のシステムや紙の書類を通じて利用登録を行います。現在は電子化が進んでおり、スマートフォンやパソコンからIDを取得し、デジタルチケット形式で発行されることが一般的です。

4. ベビーシッター会社への提示

割引券を受け取ったら、利用するベビーシッター会社が「本事業の対象事業者」であることを確認し、予約時または利用時に割引券のコードを伝えます。これにより、精算時に2,200円が差し引かれます。

割引額と利用制限に関する詳細ルール

割引券には利用できる枚数や金額に制限があります。これらのルールを正しく把握しておくことで、計画的な利用が可能になります。最新の制度内容は年度によって更新される可能性があるため、必ず公的な発表を確認してください。

項目内容の概要
割引額1枚につき 2,200円
1日の制限1家庭につき 1日最大2枚(4,400円分)まで
1か月の制限1家庭につき 1か月最大24枚(52,800円分)まで
1年間の制限1家庭につき 1年間最大280枚まで
対象の費用ベビーシッターの保育料、および送迎に伴う費用

※複数の子どもがいる場合でも、1家庭あたりの上限枚数は変わりません。ただし、多胎児(双子など)の場合は加算措置が適用される場合があります。また、利用料が割引額を下回る場合は、その利用料の額が限度となります。

FAQ:ベビーシッター割引券に関するよくある疑問

非課税世帯以外でも利用できますか?

はい、利用可能です。この制度は所得制限ではなく、主に社会保険加入企業の従業員であることを条件としています。所得の多寡に関わらず、勤務先が導入していれば利用できるのが大きなメリットです。

どのベビーシッター会社でも使えますか?

いいえ、使えません。こども家庭庁の委託を受けた「公益社団法人全国保育サービス協会」に認定されているベビーシッター会社、かつ本事業に参加している事業者に限られます。個人のマッチングサイト経由であっても、そのサイトが認定事業者であり、かつ対応可能なシッターであれば利用できる場合があります。

割引券はいつまでに申請すればいいですか?

利用したその場で割引を受ける必要があるため、ベビーシッターを利用する前に勤務先から発行を受けておく必要があります。遡っての適用は原則として認められないため、余裕を持って申請しましょう。

交通費にも割引券は使えますか?

いいえ、割引券は原則として「保育手数料」に充当されます。ベビーシッターの自宅からの往復交通費や、実費で発生した食事代などは利用者の自己負担となるのが一般的です。

ベビーシッター割引券の貰い方と申請時に確認すべきチェックリスト

申請をスムーズに進め、トラブルを避けるために以下の項目を自ら確認することが重要です。制度の詳細は年次や政策の変更によって変動する場合があるため、常に最新情報を参照してください。

  • 勤務先の導入状況: 自分の会社が「承認事業主」として登録されているか、または登録予定があるか。
  • 利用資格の有無: 配偶者の就労状況などが、支給条件(共働き等)に合致しているか。
  • 本年度の利用期限: 割引券には有効期限(通常は年度末の3月31日まで)があります。
  • 対象となるベビーシッター会社: 自分が利用したい会社が、本制度の対象事業者としてリストアップされているか。
  • 残りの発行可能枚数: 月間24枚、年間280枚という上限を超えていないか。

具体的な確認方法については、政府の公式サイトや、本事業を運営している公的機関のホームページを参照し、最新の実施要綱をダウンロードして確認することをお勧めします。

ベビーシッター割引券の貰い方!知らないと損する勤務先への申請に向けた次の一歩

ベビーシッター割引券は、年間で最大数十万円規模の補助が受けられる非常に手厚い制度です。しかし、この制度の存在や具体的な貰い方を知らなければ、その恩恵を授かることはできません。まずはご自身の勤務先の規定を確認し、制度が未導入であれば人事担当者に相談することから始めてみてください。

申請にあたっては、年度ごとの変更点や自治体独自の補助金との併用可否など、細かな注意点も存在します。正確な情報を得るためには、政府機関が発行している公式な手引きや、公的機関の発表資料を必ず直接確認するようにしましょう。仕事と育児の両立をより円滑にするために、この公的支援を有効に活用してください。


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